医療法人回生会大西病院
         
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要介護度の決定

介護保険では、その人にどのくらいサービスが提供されれば生活できるのかを判定し、必要なサービスのレベルを5段階に分類しています。この分類に基づいて、介護サービスの量=介護サービス費の上限額が決められます。それがどのようの状態なのかのめやすを紹介します。

要介護度と状態のめやす

区分
状態のめやす
利用できるサービス
要支援
日常生活の基本的動作は、ほぼ自分で可能だが要介護状態にならないため何らかの支援が必要な状態。 居宅サービスは利用できるが施設サービスは利用できません。
要介護1
要支援の状態から、日常生活動作がさらに低下し、部分的な介護が必要な状態。 居宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
要介護2
要介護1の状態に加え、さらに日常生活動作に部分的な介護が必要な状態。
要介護3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態。
要介護4
要介護3の状態から、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送ることが困難な状態。
要介護5
要介護4の状態から、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。
 
 
非 該 当
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能で、食事・排泄・金銭管理なども可能な状態。 介護保険のサービスは利用できません

 

※自立「非該当」と判定された方
介護保険のサービスは利用できませんが、旭川市が独自で行っている介護予防や生活支援などのサービスを利用できる場合があります。

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