利用者(被保険者)とは
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65歳以上は第1号被保険者
介護保険の第1号被保険者とは、市町村の住民で65歳以上の方です。第1号被保険者は各市町村ごとの所得段階別の定額保険料を年金天引き等により納めます。そして、日常生活において常に介護を要する寝たきりや、認知障害、虚弱の状態になったときには、市町村の認定を経て介護保険のサービスが受けられます。
40歳以上65歳未満は第2号被保険者
介護保険の第2号被保険者とは、市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者は介護保険料を市町村に対して直接負担することは無く、健康保険・国民健康保険などの各医療保険者が全国平均の負担額に基づき医療保険料として徴収し、一括して納付します。そして、初老期痴呆や脳血管疾患など15の特定疾病に該当となり要介護者・要支援者になったときは市町村の介護サービスを受けることができます。
※生活保護を受給されている被保護者
生活保護の被保護者は、40歳以上65歳未満の場合、介護保険の被保険者とはなりません。この場合は、介護保険の給付ではなく生活保護の給付(介護扶助)を受けることになります。尚、65歳以上であれば介護保険の第1号被保険者になります。この場合、介護サービスについては介護保険の給付が生活保護の介護扶助に優先して適用されます。
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| 15の特定疾病 |
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症及び網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
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