医療法人回生会大西病院
         
 
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高額医療費制度

こんな場合に...
老人保険対象者の病院の治療費(医療保険に限る)が一定額以上の負担を超えた場合、償還払いされる。
対象者 
老人保険対象者
対象治療費
歯科を含む複数の医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーションなど
給付条件
  1. 利用者一人ごと(世帯合算は可能)
  2. 暦月を単位とする(1ヶ月) 
  3. 外来分は複数受診であっても申請により償還 
  4. 入院の場合は自己負担限度額までの負担
  5. 複数入院は申請により償還
  6. 食事代は対象外
  7. 差額ベット代等の保険給付外の費用については対象外
 
※自己負担限度額とは
   
■一定以上所得者
個人単位(外来のみ) 40200円
世帯単位(外来入院含む) 72300円+(医療費総額-361500円)×1%
世帯単位(外来入院含む) 多数月該当の場合 40200円
 
■一般
個人単位(外来のみ) 12000円
世帯単位(外来入院含む) 40200円
 
■低所得者
個人単位(外来のみ)
世帯単位(外来入院含む・低所得者2のみ) 24600円  
世帯単位(外来入院含む・低所得者1のみ) 15000円
 
  • 高齢者の高額療養費とは別制度であり、高額医療費とは世帯合算は出来ません。
  • 入院費は老人受給者証を確認することにより医療機関で判断し一部負担金を超えれば定額までの請求とします。
  • 低所得者該当の判断は保険者への申請が必要となります。該当した場合は限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されます。

該当になった場合は必ず入院している病院に提出し、減額該当者であることを伝えましょう。

補足事項〜低所得者の取扱について
平成14年より老人保険・高齢受給者の低所得者の基準が変更されております。
[低所得者2]はいわゆる住民税非課税世帯に属する高齢者。
[低所得者1]は2の条件を満たしたうえで、かつ世帯全体の所得金額がないものとされています。

該当するか否かの確認には、各保険制度の窓口(保険者)に申請し該当を受けることにより「減額認定証」の交付を受けることによりわかります。[低所得者2]もしくは[低所得者1]の記載確認をしたうえで医療機関への提示を行いましょう。

申請をしなければ[一般]の自己負担額が適用されてしまいますので注意が必要です。

 

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