地域活動支援センター かがやき工房 運営委員会規則  
 


第1条(名 称)
本会は、障害者地域共同作業所「かがやき工房」運営委員会(以下「運営委員会」)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は、 旭川市5条通5丁目左1690−1に置く。

第3条(目 的)
本会は、(財)北海道難病連旭川支部が、旭川市の定める「障害者地域共同作業所運営事業実施要項」にもとづいて設置する、障害者地域共同作業所「かがやき工房」(以下「作業所」という)の運営に直接責任を負い、作業所の運営を通して、就労することが困難な難病患者・障害者に対して、通所による生活訓練・作業訓練(以下「指導等」という)を行なうとともに就労の場を提供し、地域社会や関係機関と一体となって難病患者・障害者の自立の促進と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)
運営委員会は、第3条の目的を遂行するため、以下の事業を行なう
1   作業所の具体的な事業
1) 福祉機器の配達・組立、パソコン・ワープロの教室、軽印刷、情報処理のデータ打ち込み代行等及び(財)北海道難病連旭川支部が運営する旭川市障害者福祉センター内、喫茶コーナーにおける喫茶店業務による作業指導事業。
2) 電話番・接客による会話・生活マナーの習得、障害者のコミュニケーション手段としてのマルチメディアの活用・体験などの生活指導事業。
3) その他、文化的・創作的活動事業及び在宅の障害者の福祉の向上を図るために必要な事業。
 運営委員会固有の事業
1) 作業所の予算・決算、運営方針、各種補助金の申請、作業指導事業の顧客拡大など作業所の運営全般に関する事業
2) 施設長、職員・所員の採用、給与・賃金の決定、社会保険等の手続き、「服務規程」の作成など、作業所の労務・人事に関する事業
3) 運営委員長、副運営委員長、監査等の運営委員会役員の選出
 その他、本会の目的を遂行するために必要な事業。

第5条(作業所の構成と運営)
1   作業所は以下の人員で構成される。
1) 難病患者・障害者などによる、通所者(所員)。
2) 施設長1名、常勤職員1名、非常勤職員若干名。
 作業所運営の詳細は、別途、関係者による協議により定める。

第6条(構 成)
運営委員会は作業所運営に関する決議機関で、以下の人員で構成する。
1   難病連旭川支部運営委員会から若干名
 作業所の施設長
 その他、会の趣旨に賛同し、会が必要と認めた者

第7条(役 員)
本会には、役員として運営委員長、副運営委員長、監査を各1名置く。
1   運営委員長は運営委員会を代表する。
 副運営委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長不在の時はその職務を代行する。

第8条(任 期)
運営委員(役員を含む)の任期は2年とするが、途中の補充を認め、また再任は妨げない。

第9条(会 議)
運営委員会は、2ヶ月に1回程度、運営委員長が召集して開催する。
毎月1回、運営委員長、副運営委員長、施設長、職員、通所者による全員会議を開催する。

第10条(議 決)
運営委員会は過半数の出席で成立し、議決は全員一致を良しとするが、合意が困難な場合は出席運営委員の過半数の同意で議決することが出来る。
但し、本規約の改定については、出席運営委員の3分の2以上の同意を持って決定する。

第11条(会 計)
本会の会計は、自治体、国、共同募金会等の各助成金と、授産事業収入、寄付金、その他の事業収入でまかなう。
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条(改 正)
この規則の運用上疑義を生じ、または新たな事態が発生したときは、運営委員会は、協議のうえ、この規則の改正を行う。その際、出席運営委員の3分の2以上の同意を持って決定する。

  (付則)
1.  この規則は、1998年(平成10年)4月1日より施行する。
 この規約は、1998年(平成10年)6月30日に改正され同年7月1日より施行する。
 この規則は、2004年(平成14年)6月30日に改正され同年7月1日より施行する。